副業がばれてしまう仕組みとは

秘密に行っている副業を会社にバレたくないと思っている人も少なくありません。
例え秘密にしていても、会社にバレてしまうケースもあります。では一体どのようなケースでバレてしまうのでしょうか。

まず、会社の同僚が顧客として現れてしまったがために、バレてしまうケースです。例えば接客業の副業を会社の周辺で行ってしまえば、当然ながらバレてしまうリスクは高まるでしょう。露出はできるだけ控えて副業を行うことが肝心です。
中には副業で本を出版した人が、会社の同僚にバレてしまったという事例もありました。

そして、税金がらみでばれてしまうケースもあります。
それは、住民税から副業がばれてしまうケースですが、これがかなり多いといわれています。逆にいえば、住民税の対策さえなんとかできれば、バレるリスクはかなり低くなるといっても良いかもしれません。
では何故、住民税から副業がばれてしまうのかが気になるところです。

副業をしている人が、確定申告を行います。
確定申告をすると、ほぼ同時期に税務署に所得税を納付したり、逆に税務署から還付金がもらえたりします。所得税に関しては、副業を行っている人と税務署間でのやりとりであるため、会社に副業がバレる脅威とはなり得ません。

となると問題になるのが住民税なのです。
副業している人が確定申告すると、税務署はその内容を副業している人が住んでいる自治体に連絡します。

そして、自治体は確定申告書の内容から所得を把握し、5月以降に副業している人が所属する会社に対して住民税の通知を行う仕組みです。

ちなみに、この流れがあるおかげで、副業している人は自治体への住民税の申告は不要となっています。会社では自治体から通知された住民税額を、6月分から翌年5月分の給料から天引きします。

ここで副業が会社にバレてしまうのです。それは、副業している人が他の従業員と同じ給料であるにも関わらず、住民税の額が大きくなってしまうため、給与計算の担当者が「この人は何か副業しているのではないか」と気づいてしまうわけです。

このように、副業は住民税の額で会社にバレてしまうケースが多いため、最低限確定申告や住民税の申告は、自動的に天引きされる「特別徴収」ではなく、自分で納付する「普通徴収」の方が良いのです。
すると、副業にかかる住民税は自宅に送付され、本業の住民税のみ会社から天引きされます。住民税の納付方法の選択は、確定申告時に選択することが可能です。